マイクロチップとは、動物の体内に埋め込む2mm×1cmほどの小さな細いカプセル状の器具で、それぞれのチップに記録されたオリジナルの数字を専用の読み取り機で読み取ることで、データベースから個体の情報(登録された飼い主さんの名前や住所など)がわかる仕組みになっています。

 2022年6月1日より、ペットショップやブリーダーなどが販売する犬猫にはマイクロチップの装着が必須となりました。自宅で生まれたり、譲り受けたりした場合も装着してあげましょう。当院においてもマイクロチップの装着をすることが可能です。

装着方法

 通常の注射針より少し太い針がついた注入器を使って、首の後ろの皮下に埋め込みます。皮下注射と同じで簡単に装着ができ、鎮痛や麻酔といった特別な処置は通常必要ありません。

マイクロチップ装着のメリット

 迷子や災害などによって犬猫の行方がわからなくなった時、保護された犬猫の個体識別に役立ちます。読み取り機で調べれば飼い主さんの情報を照会することができるので、飼い主さんのもとに帰ることが出来る確率が高まります。
基本的に装着は1回のみで、一生にわたって使用することが出来ます。迷子札のように取れてしまったり壊れてしまったりする事はまずありません。

 国際的な渡航をする時にはマイクロチップの埋め込みと証明書の提出が必要です。行き先の国によって必要な手順や書類も異なりますが、まずマイクロチップ装着をして個体識別ができるようにしておきましょう。

マイクロチップのデメリット

 環境省のマイクロチップに関するパンフレットによれば、国内において装着後の副作用による障害はほとんど報告がないとしています。
 レントゲンやCTの撮影にも特に影響はなく、一部のMRI機器で画像が乱れることがありますが、動物への影響はないと報告されています。どうしても画像への影響をなくしたい場合には鎮静下で摘出することができます。

マイクロチップに関する手続きについて

1.マイクロチップが装着されている犬猫を飼い始めた時

 マイクロチップは現在の飼い主さんの情報を書き込む必要があるため、迎えた日から30日以内に所有者として飼い主さんご自身の情報へと変更登録しなければなりません。(ただし、生後90日以内の子犬子猫の場合は、生後90日を過ぎてから30日以内)販売業者や前の飼い主さんから、マイクロチップの識別番号と暗証番号が書かれた「登録証明書」を受け取り、申請するようにしてください。登録が完了したあとは、登録証明書が発行されますので、自宅で大事に保管しておいてください。

2.現在飼育している犬猫に新しくマイクロチップを装着するとき

 動物病院にてマイクロチップの装着を行いましょう。その後30日以内にマイクロチップの情報や所有者情報などを登録してください。獣医師から発行される「マイクロチップ装着証明書」を受け取り、1と同様に登録を行ってください。

3.登録内容を変更する場合/犬猫が亡くなった場合

 飼い主の住所や電話番号に変更が生じた場合や、犬猫が死亡した場合は、登録機関に変更届出が必要です。「登録証明書」を準備し、手続きを行いましょう。登録内容変更の届出については、手数料は発生しません。

 詳しくは環境省のHPをご参照ください。
URL:https://reg.mc.env.go.jp/